福祉タクシー、ハイヤーと介護タクシー、ハイヤーは、同じ目的で利用できるのです。
この違いはどこにあるのでしょう・・・・・・。これは、単なる呼び方の違いだけです。どちらの車両もスロープやリフトがついた特殊車両で運行しており、ケガをされている方、杖をついている方、妊婦さんや高齢者や障害をお持ちの方、年齢に関係なく歩行困難と認められる方、すべての方々がご利用できるのです。乗務員の中にはヘルパーの資格を持っている方もおりますし、資格を持っていなくても、車椅子やストレッチャーの取り扱いについて、研修やレクチャーをしていますから、乗降などについては安心して利用することができるようになっています。
【ヘーイ;タクシ-】という言葉は聞いたことはありますが、【ヘーイ;ハイヤー】とは言わないと思います。
タクシーとは、さまざまな場所で流し営業ができ病院や駅前で順番待機して仕事ができるのです。
ハイヤーとは、電話などの要請にしたがって予約配車、注文にしたがって派遣されるのです。正確な定義は、『タクシー業務適正化臨時措置法』にあり、一般乗用旅客自動車のうち、営業所のみで運送の引き受けをするものがハイヤーで、その他が、タクシーとされています。
私たち、福祉ハイヤー、タクシー事業所は、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の認可、許可を受けた事業所ですので、流し営業や順番待機しての営業はできないのです。
従って私たちは、電話などの要請にしたがって予約配車、注文を受けての仕事なのです。
要介護1~要介護5の方は介護保険を使って利用することができますが、(要支援1と要支援2の方は介護保険が適用にまりません。)介護保険を適用するには、ケアマネージャー(介護支援専門員)のケアプランが必要となりますので、ご担当のケアマネージャーにご相談ください。
福祉輸送サービスに使用する事業用自動車(緑ナンバー)には、『福祉輸送車両限定』の表示が必要で、道路運送法第78条第3号の規定に基づく有償運送の許可を受けた自家用自動車(白ナンバー)の表示は、『有償運送車両』の表示が必要です。